■セセデ2007年 9月掲載
全く身に覚えなどないのですが、「出会い系サイト」利用情報料の支払いを督促するハガキが届いて途方に暮れています。期日までに支払わないと、延滞金も発生すると書かれてありますが、無視しても良いのでしょうか…?
最近、メールやハガキで携帯電話の出会い系サイトやインターネットの各種サイト利用料と称する「身に覚えのない請求書」などが届けられるケースが多発しています。「払わないと職場に請求に行く」「裁判所が許可、回収員が自宅へ」「莫大な利息がつく」など、かなり脅迫めいた文句が羅列されていたり、弁護士名とともにいつまで支払えといったことまで記載されているケースもあり、全く利用した記憶がなくても焦ってしまいますよね。 そういった架空請求が来た場合は、冷静に対処しましょう。まず、利用したというサイト名とURLの記載を確認。サイトからの利用料の請求であれば、必ずサイト名とURLがあるはずです。これが無いものは架空請求と思って間違いありません。さらに債権回収会社を名乗る請求も不正です。債権回収会社は法務大臣に許可を受けた特別な会社で、出会い系サイトの利用料を回収するということは有り得ません。 身に覚えがなく架空の請求書だと分かったら、脅し文句にひるまず、お金を振り込むことはもちろん、相手側に「利用していません」といった連絡、抗議メールをすることも、電話をすることもやめましょう。こちらの連絡先が新たに知れてしまうとさらにあの手この手を使って請求されてしまいます。なかには違法な脅しをかけてくる集団もあるので、絶対にこちらからコンタクトをとってはいけません。また、ハガキを見て心配したアボジ、オモニが支払ってしまわないよう、家族に対しても自分が利用していないということをハッキリ伝えておきましょう。 そして、利用していないと思ってもはっきりとしない場合は最寄りの消費者相談センターに相談してみましょう。あなたに届いたものと同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどといった架空請求の情報やアドバイスなどを受けられます。それでも執拗に根拠のない悪質な取り立てを受けた時や、支払ってしまった時は迷わず警察へ届け出をしましょう。
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