私たちを取り巻く様々な人権と生活の諸問題について学ぶ企画。
 「分かりやすくて勉強になる!」との反響に応え、昨年に引き続き身近な問題をともに考えていきます。


■セセデ2007年 8月掲載

子どもが生まれたら、どんな手続きをすればいいのでしょう?

 チョチョン活動を通して知り合った彼女と結婚して2年。もうすぐ待望の第一子が誕生します! 僕たちのような在日同胞カップルの場合、子どもが生まれたらどのような手続きをする必要があるのでしょうか。


テキスト:宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局部長)
イラスト:ko-pongsuk


まず、子どもの出生後14日以内に出生届を最寄りの市区町村役場に提出しましょう。


 おめでとうございます! 待望の赤ちゃん、楽しみですね。赤ちゃんが生まれたら、まず子どもを出産した病院に備置されている出生届の用紙に「出生証明」をしてもらい必要事項を記入して最寄りの役場に提出するか、または役場で届出用紙に必要事項を記入し、「出生証明」が記載された母子手帳を見せて出生届を提出します。届出をする人は、子どもが嫡出子、つまり法律上の婚姻関係にある父母の間に生まれた子のことを言いますが、その場合は父または母です。父または母のいずれかが届け出ることが出来ない場合は代理人がこれを行なうことが出来ます。
 さて、私たち在日同胞がこの出生届に続いて忘れてはならないのは、子どもの在留資格の取得と外国人登録の新規登録の申請手続きを行なうことです。子どもの父または母のいずれかの在留資格が「特別永住者」である場合、上記の2つの手続きは出生届提出の際に同じ役場で同時に行なえます。しかし、もし父母ともに在留資格が「永住者」や「定住者」となっている場合は、別途に手続きを行なう必要があります。
 まずは、子どもの出生後30日以内に住所地を管轄する入国管理局で「在留資格の取得の許可」申請を行ないます。その際必要な書類は、出生届受理証明書、母子手帳、親の外国人登録証明書(あるいは旅券の写し)、在職証明書、印鑑などです。その次に、子の出生後60日以内に出生届を提出した役場で外国人登録新規登録の手続きを行ないます。その際必要な書類は、出生届受理証明書または出生届記載事項証明書、母子手帳などです。この手続きは出生届の際、同時に行なうことも出来ますが、のちに「在留資格取得の許可」手続きの終了後、再度、役場の外国人登録窓口に出向いて子どもの在留資格について報告する必要があります。
 以上のように、出生届、在留資格と外国人登録の新規手続きは多少面倒ではありますが、子どものために必要な手続きなので、忘れずに必ず行なうようにしましょう。


600年に一度の「黄金の豚年」?!

 今年の干支、日本では「猪」ですが、朝鮮半島や中国では「豚」。豚年生まれの子どもは財運に恵まれるとのいわれがあり、特に今年は中国の陰陽五行思想に基づく600年ぶりの「黄金の豚年」とのことで、南朝鮮では子どもをもたらすとされる「金の豚」関連グッズなるものが大ヒット。とはいえ、出生率1.08と世界でも最低水準にある南朝鮮。「黄金の豚年」にかこつけて出生率向上を目したという側面もあるのでしょう。子どもは宝物、元気に堂々と生きられる社会を作っていきたいですね。








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