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私たちを取り巻く様々な人権と生活の諸問題について学ぶ企画。
「分かりやすくて勉強になる!」との反響に応え、昨年に引き続き身近な問題をともに考えていきます。 |
■セセデ2007年 2月掲載
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国籍を理由に入居を断った不動産業者に、その不当性を訴えたい… |
4月から東京の医大への進学が決まり、アパートを探しています。気に入った部屋があったのですが、不動産業者から国籍を理由に入居を拒否されてしまいました。断じて許すことが出来ず、何らかの手段で不当性を訴えたいのですが…

テキスト:宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局部長) イラスト:ko-pongsuk |
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「人権救済申立」や裁判、同胞団体に 相談するといった手段が考えられます。 |
4月からの進学、就職といった新生活の準備のため、お部屋探しをしているセセデ読者も少なくないと思いますが、今回のような、「朝鮮人お断り」「外国籍の人にはアパートを貸したくない」といった偏見に基づいた入居差別は、昔も今も起きている深刻な人権侵害です。そもそも国籍や民族、また皮膚の色によって入居を認めないというのは法律上も許されるものではありません。在日外国人への入居差別に関する裁判としては、1993年に大阪地裁が家主に損害賠償を命じた「「健一裁判」があり、2003年1月にはインド人に対して執拗に皮膚の色を問いただした不動産業者に対し、さいたま地裁が損害賠償を命じたケースがあります。しかしながら、本来裁判によって問題解決を図る目的は損害賠償金を得ることではなく理不尽な民族差別に基づく入居拒否に対する異議申立てであるにも関わらず、被害者の方が「お金欲しさ」などと言われたり、加害者の真の反省が見られないこともあります。そのうえ裁判は時間もコストもかかり労力も要するので、実際には多くの人が我慢し泣き寝入りしている状況にあるようです。また、全国にある法務局、法務局およびその支局に「人権救済の申立」をし、法務局から当該家主や不動産業者に対して人権侵害をやめるよう説得してもらったり、人権侵犯の事実を示し、書面で必要な勧告を行なってもらうことも可能です。その実効性に関しては様々な意見があるところですが、差別をした者に対する啓発および差別の再発防止の一助となり得るでしょう。
何よりも、日本において差別的理由に基づいた入居拒否は人権侵害であるとの認識をきちんと家主や世間一般に根付かせるための啓発活動と、被害者が訴訟という手段に訴えずとも真に救済されうる迅速性と実効性を伴った国内人権救済機関の設置、そして人種や民族の別に基づいた差別行為を禁ずる差別禁止法の制定が急務であるといえるでしょう。
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適切な住居を人々に! |
十全な生活の基盤である「居住権」は、世界人権宣言や、国際人権規約など様々な国際文書に明示された「人権」です。1976年には居住に関する初めての国際会議、「人間居住国際会議」が開催され、そこで採択された「人間居住宣言」の中で、適切な住居を人びとに保証することが政府の義務であることが確認されました。しかし、日本では未だに入居差別事例が少なくありません。入居トラブルを避けるため、『同胞法律・生活センター』などが行なっている入居支援サービスを積極的に利用しましょう。 |
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