私たちを取り巻く様々な人権と生活の諸問題について学ぶ企画。
 「分かりやすくて勉強になる!」との反響に応え、昨年に引き続き身近な問題をともに考えていきます。


■セセデ2007年 1月掲載

街頭宣伝をする上での留意点は?

 支部のモイムで、我が地域でも日本政府の在日同胞に対する人権侵害の即時停止を求め、駅前でビラ配りなどをすることになりました。皆やる気満々なのですが、街頭宣伝をする際の留意点などを教えてください。


テキスト:宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局部長)
イラスト:ko-pongsuk


道路使用許可が必要な場合もあるので事前に確認しましょう。


 日本政府による在日朝鮮人に対する迫害が相次いでいます。そのような不当な弾圧に反対する街頭宣伝を、チョチョンや留学同など各団体が国会議員会館前はじめ全国各地で行なっていますね。駅前などで「在日朝鮮人に対する不当な弾圧は許されない!」「在日朝鮮人の基本的人権を尊重せよ!」などの要求実現を訴える街頭宣伝やビラ配りなどは、日本国憲法が定める言論・表現の自由として最大限に保障されなければならない性質のものです。
 警察が街頭宣伝活動に対して道路使用許可を出すように言ってくることがあるようですが、法律では道路使用許可を求めるケースには当たりません。日本では公の場での表現活動が道路交通法で厳しく規制されており、同法で警察署長の許可を要するとされているのは、道路工事、道路に広告板やアーチなどの設置、場所を移動しない屋台店を出す場合などや、「祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす」行為などです。在日同胞への迫害に対する抗議デモ行進や朝・日友好親善パレードなどは、これに該当するものです(第77条1項)。
 道路交通法とともに各都道府県が定めている道路交通施行規則も事前にチェックしましょう。例えば東京都では、「東京都道路交通規則」の第18条(2)にて、道路使用許可の必要な行為は「道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、もしくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること」と明記されています。
 以上見たように、ビラ配りなどの街頭宣伝活動は私たちの当然の権利ですが、道路使用に関する規則によって事前に許可が必要な場合もあります。チャンゴなどの民族楽器を用いての街頭宣伝活動に対しては事前に許可申請を要求する地方自治体もありますので、その際には前もって場所や日程を決め当該地域を管轄する警察署に「道路使用許可申請書」を提出し許可を得るようにしましょう。


「基本的」人権とは…?

「基本的人権が保障されなければならない」とはよく言われることですが、この言葉には次のような意味がこめられています。@憲法などによって恩恵として与えられるのではなく、人間が人間として当然有するとされる権利(固有性)。Aだから、奪うことはできない、たとえ憲法に保障されていなくても(不可侵性)。B人種、皮膚の色、民族などの区別に関係なく、人間であるというただそれだけで誰もが差別なく享受できる(普遍性)。日本に住む在日同胞の基本的人権も、日本政府によって侵害または制限されてはなりません。








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