人権問題といえば難しいイメージを持つ方もいるのでは? しかし身近な生活に潜んでいる問題だからおちおちそんなことも言っていられない。問題発生!でもどうしたらよいのかわからない…そんな方々の人権・生活問題の疑問あれこれにお答えするありがたい企画。


■セセデ2006年 12月掲載

「朝鮮」籍同胞の再入国許可が制限されているって本当ですか?
 私は「朝鮮」表示の同胞です。海外旅行の予定があり、先日再入国許可書を申請しに行ったのですが、数次の再入国許可は出せないと言われました。何故特別永住資格をもつ私たちの日本への再入国許可が制限されたりするのですか。


テキスト:宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局部長)
イラスト:ko-pongsuk


未だ再入国が「権利」として認められてないという問題があります。


 再入国許可制限は、7月5日共和国によるミサイル実験実施以降矢継ぎ早に講じられている日本政府の在日朝鮮人に対する嫌がらせの一つです。ミサイル実験当日、安倍官房長官(当時)が記者発表をし、「在日の北朝鮮職員による北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として認めない」などの内容を含む規制措置を、内部通達として法務省から各入管管理局に出しました。さらに外国人登録の国籍欄が「朝鮮」表示の者に対して、どの国に渡航するかに関わらず二回目の渡航計画が明確でない限り数次の許可は出さないとしたのです。
 1991年入管特例法によって、「朝鮮」表示の在日朝鮮人の再入国許可有効期間内(通常4年)における複数回の海外渡航が許可されてからというもの、数次でも一回限りの許可でも入管事務所で即日交付が認められていましたが、現在原則一回限りしか認めらなかったり、一回限りであれ即日交付が認められないケースが出てきており、また数次入国許可のためには、旅行日程の提出など煩雑な要件が課されるケースがあるようです。
 このような措置は、親族訪問や海外留学など様々な面から共和国や第三国との往来を必要とする在日朝鮮人の日常生活に支障を与え、在日朝鮮人が日本に居住するに至った歴史的経緯を完全に無視した、重大な人権侵害といえます。
 そもそも、永住資格を有する在日朝鮮人までをも法務大臣の「裁量」によって再入国が「許可」される対象とすること自体、問題があります。この点に関しては、1998年に行なわれた国連規約人権委員会対日審議委員会にて、「…委員会は、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する」という勧告が日本政府に出されました。  在日朝鮮人の再入国が「許可」制ではなく、「権利」として認められるべく、セセデの皆さんも日本政府に対し声を上げましょう。


もっと詳しく知りたい人のために

*日本政府は解放直後、在日同胞の海外渡航を認めませんでした。祖国往来の自由と第三国への往来は、それらを実現するための在日朝鮮人の粘り強い運動によって道が開かれたのです。  

*現在私たちが手にしている茶色い冊子型の『再入国許可書』が発行されるようになったのは、1982年1月1日のことです。

*詳細は、『在日コリアン暮らしの法律Q&A』をご参照ください。








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