人権問題といえば難しいイメージを持つ方もいるのでは? しかし身近な生活に潜んでいる問題だからおちおちそんなことも言っていられない。問題発生!でもどうしたらよいのかわからない…そんな方々の人権・生活問題の疑問あれこれにお答えするありがたい企画。


■セセデ2006年 11月掲載

外登上の名前は変更出来ますか?

 朝鮮表示の在日コリアン3世です。私の外国人登録書上の名前は『鐘一』となっていますが、実際に使用してきた名前は『鐘日』です。これまでずっと使ってきた『鐘日』という名前が日常生活でも十分に浸透しているので、登録上の名前を変更したいのですが、出来ますか?


テキスト:宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局部長)
イラスト:ko-pongsuk


はい、名前は変更出来ます。


 今回のような外国人登録上(以下、外登上)の「名前の変更」は、在日同胞の場合少なくありません。
 かつて「外国人登録令」(1947年)が施行された解放直後、在日同胞の中には日本語が不自由な人も多く、日本語の分かる代理人に記入を頼むこともあり、そのため名前や生年月日などが間違って記載されるというケースはよくありました。最近でも出生当時の名前を、その後祖父母の意向などにより別の名前に替えるという事例は少なくないようです。
 外登上の名前を変更するには、その人の本国機関が発行した名前の変更を証明する公的書類を日本の市町村役場の外国人登録係に提出する必要があります。在日同胞の場合、「韓国」戸籍に真の名前の記載がある人はその戸籍謄本を提出することによって外登上の名前の変更が出来ますが、戸籍に記載がない朝鮮表示の場合、未承認国家であるという理由で日本・法務省が共和国政府発行の証明書を認めないため、この方法での名前の変更は出来ません。
 では、戸籍に記載がなかったり、朝鮮表示の同胞はどうすれば良いでしょうか。
 そのような場合、外登上の名前の変更は家庭裁判所の許可を得て行なうことが出来ます。名前の変更は「正当な事由」がある場合に許可されますが、その事由の一つに長年使用してきた通用名に変えるというのがあります(戸籍法第107条の2)[コラム参照のこと]。通用名の変更手続きは住所地を管轄する家庭裁判所で行ないます。裁判所に備えてある申立書に、変更しようとする名前が普段の生活で実際に使われていたという証拠として学校の卒業証書、友人からの手紙などを年代別に用意し、外国人登録原票記載事項証明書などを揃えて提出します。その後、裁判所より指定された審判の期日に、裁判所にて裁判官から簡単な質問がなされます。その日のうちに許可が下りることもあるようです。許可が下りた後、最寄りの市町村役場の外国人登録係で変更の手続きをします。


もっと詳しく知りたい人のために

 文中、「長年使用してきた…」とありますが、「長年」については、実際に名前を使ってきた期間として、成年の場合およそ7年、未成年の場合およそ3年が必要だと言われています。  詳細は、『在日コリアン暮らしの法律Q&A』(在日本朝鮮人人権協会編)をご参照ください。








| 첫페지 | 조국 | 조청소개 | 조청운동소개 | 토핏크스 | 보도 | 자료실 | 문의 |

copyright 2006 재일본조선청년동맹