人権問題といえば難しいイメージを持つ方もいるのでは? しかし身近な生活に潜んでいる問題だからおちおちそんなことも言っていられない。問題発生!でもどうしたらよいのかわからない…そんな方々の人権・生活問題の疑問あれこれにお答えするありがたい企画。


■セセデ2006年 10月掲載

外国人留学生を雇用できますか?

 ハラボジの代から続く焼肉店を切り盛りしています。斬新なアイディアを積極的に取り入れたのが功を奏したのか、ありがたいことに繁盛しており、人手が足りないという嬉しい悲鳴をあげています。知り合いの外国人留学生をアルバイトとして雇おうと思っているのですが、何か問題はありますか?


テキスト:宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局部長)
イラスト:ko-pongsuk


留学生の「在留資格」等についてきちんと確認する必要があります。


 日本に在留する外国人は1つだけ在留資格が決められており、その資格によって就労活動の可否、制限の有無が決められています。また、これに対応して一定期間の在留資格が決められています。雇い入れを予定する外国人が就労可能かどうかは在留資格や在留期間をパスポートや外国人登録証明書、就労資格証明書等で判断することになります。
 現在、在留資格は外交、医療、投資・経営、短期滞在等、27種類ありますが、そのうち原則として就労が認められない「就学」「留学」「家族滞在」の3つについては、最寄りの入国管理局で資格外活動の許可を受ける事によって、一定の制限の範囲内で就労が可能となります。「就学」の場合、原則として一日4時間まで、「留学」の場合、原則として一週28時間(在籍する学校などの教育機関が夏休みなどの長期休業期間中は一日8時間)まで、「家族滞在」の場合は原則として一週28時間までの就労が認められています。
 就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が現に有するまたは現に受けている資格外活動許可に基づいて行なうことができる就労活動及び就労可能期間を証明する文書です。ただしこの証明書は希望者に対してのみ交付されるものなので、これを持ってない外国人を雇ったからといって雇用主が処罰される事はありません。
 しかし、不法就労外国人(不法入国者、在留資格に記載されている範囲を超えた就労や在留期間を過ぎた者)を雇用している事業主は3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられ、当該外国人にも3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられ強制退去となります。不法就労外国人であることを知らずに雇い入れた場合でも、旅券などを確認していなかった時は雇用主としての責任が問われます。ハラボジ、アボジと続いた焼肉店を守り発展させてゆくためにも、知り合いの外国人留学生の在留期間などを旅行券でチェックし雇用の可否を判断しましょう。


もっと詳しく知りたい人のために

 なお、日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として労働基準法、労働災害補償保険法、雇用保険法、最低賃金法などの労働関係法令が適用され、健康保険等の社会保険についても適用される事になります。外国人であっても雇用保険、社会保険等への未加入、賃金や労働時間等の労働条件の差別が生じる雇用は出来ないので十分ご注意を。詳細は『在日コリアン暮らしの法律Q&A』(在日本朝鮮人人権協会編)をご参照ください。








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