■セセデ2006年 6月掲載
私は先日16歳になったばかりですが、在日のサッカー選手のアン・トンハク選手に憧れていて、あんなステキな人と結婚できたらいいな、なんて密かに思っています。ところで、在日同胞女性は何歳から結婚できるのでしょうか? 私は結婚できますか。
2006年W杯のアジア地区予選で共和国代表選手として出場した在日同胞青年の活躍は、在日同胞に勇気と感動を与えてくれましたね。そんな選手たちに対して憧れの念を抱く乙女心は十分理解できますが、さて結婚となると…そもそも16歳で結婚できるのでしょうか。 日本では女性は16歳以上であれば結婚できるとされていますね(日本民法731条)。北南朝鮮の法律ではどうなっているのかというと、まず「韓国」民法の規定では、婚姻年齢については日本と同じく男性満18歳以上、女性満16歳以上となっています(「韓国」民法807条)。一方、共和国の家族法の規定では、男性満18歳以上、そして女性は満17歳以上となっています(共和国家族法9条1項)。 さて、ここで在日同胞にはどの国の法律が適用されるのかが問題となります。法律上、婚姻が有効に成立するためには、婚姻年齢、保護者の同意など数々の要件を満たさなくてはならず、そのうち結婚の方式を除いたものを婚姻の実質的要件と言います。 日本の国際私法「法例」は、婚姻の実質的成立要件につき、各当事者の本国法で判断する、と規定しています。従って、女性の婚姻年齢は女性の本国法によることになります。これにより、共和国旅券や共和国の国籍証明書などの発給を受ける共和国法を本国法とする在日同胞は共和国法上の婚姻年齢に、また、「韓国」のパスポート、国籍証明書などの各種公的証明書の発給を受ける「韓国」法を本国法とする在日同胞は「韓国」民法上の婚姻年齢に達していれば婚姻することができます。 以上をふまえて相談に当てはめてみると、16歳の女性が共和国法を本国法とする場合は、共和国の家族法の婚姻年齢に達していないため結婚することができません。 ただし、日本の役場では在日同胞の婚姻届に際しては、当事者の本国法を一律「韓国法」とする取り扱いが多いため、共和国法上の婚姻年齢に達していなくても婚姻届が受理される場合があります。
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