人権問題といえば難しいイメージを持つ方もいるのでは? しかし身近な生活に潜んでいる問題だからおちおちそんなことも言っていられない。問題発生!でもどうしたらよいのかわからない…そんな方々の人権・生活問題の疑問あれこれにお答えするありがたい企画。


■セセデ2006年 5月掲載

朝鮮学校に対する寄付金への免税措置は認められてるの?

 僕のハッキョには体育館がありません。現在アボジ会が体育館建設のため募金運動を推進していますが、僕のアボジが「学校に対する寄附金が免税される対象とならないのは、日本政府によるウリハッキョに対する差別だ」と怒っています。アボジの言うように、「寄附金に対する免税措置」はウリハッキョには認められてないのですか?


テキスト:宋恵淑(在日本朝鮮人人権協会事務局部長)
イラスト:ko-pongsuk


日本政府の差別政策により、朝鮮学校に対しては未だ認められていません。


 アボジが仰るとおり、朝鮮学校への寄附金は税制上優遇されず、免税対象となりません。
 ご存知のように、朝鮮学校に対しては、国庫から助成金が一切出ておらず、地方自治体からの僅かな助成金しか支給されていません。そのため、学校を運営するにあたり、スクールバスを購入する、体育館を建設する、古くなった校舎を改築するなどといった際に多額の寄附を募らなければなりません。
 つまり、保護者や支持者からの寄附金は学校を運営するうえで貴重な財源となっていますが、日本の公立学校の場合、寄附が集まりやすいように寄附した個人や法人は納税額から寄附金額の全部または一部を免税してもらえるようになっているにも関わらず、朝鮮学校などの民族学校にはそのような制度が基本的に適用されていません。
 また、日本の私立学校も「特定公益増進法人」として一定の優遇がなされる一方で、各種学校にはながらくなんの措置もとられていませんでしたが、2003年3月31日、日本政府は所得税法と法人税法の政省令を改定し、各種学校扱いとなっている外国人学校を一般の私学並みの「特定公益増進法人」に追加しました。しかし、それを受けた文部科学大臣告示では、その対象を欧米系のインターナショナルスクールにのみ限定し、朝鮮学校などの民族学校を排除しました。さらに、校舎の建替えや増改築時など、一時に多額の費用が必要な場合に集める寄附への優遇措置である「指定寄附金」指定も朝鮮学校は原則として認められていません(唯一の「特例」は、阪神・淡路大震災後の復旧工事時における指定寄附金の適用)。
 日本政府からの補助金が一切ないなかで、学校運営のために学父母や同胞、支持者が寄附をしても、その寄附に対してまでも差別が課され「二重の苦痛」を負わされているのは、重大な人権侵害です。  アボジたちと一緒に、募金運動と平行して差別是正運動も繰り広げていきましょう。


もっと詳しく知りたい人のために

 本年3月13日、東京朝鮮学園、神奈川朝鮮学園、横浜山手中華学園と学父母の会は、欧米系の外国人学校が受けている税制上の優遇措置等を朝鮮学校や中華学校が受けられないのは差別だとし、日本弁護士連合会に人権救済の申立をしました。詳細は『朝鮮新報』3月18日付、民族教育の権利事典(http://www.k-jinken.ne.jp/minzokukyoiku/index.htm)などをご参照ください。








| 첫페지 | 조국 | 조청소개 | 조청운동소개 | 토핏크스 | 보도 | 자료실 | 문의 |

copyright 2006 재일본조선청년동맹